1952-12-11 第15回国会 衆議院 農林委員会 第6号
ツグミ、アトリ、カシラダカは、占領期間中捕獲を禁止されていたのでありますが、これらの鳥は、農産物に対する益害いずれが大であるか判定しがたい点は、他の一般狩猟鳥と同一でありますので、この際、わが国永年の慣習に従つて、捕獲を復活することが適当と存ずるのであります。 これがこの法律案を提出する理由でありまして、何とぞ慎重御審議の上すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。
ツグミ、アトリ、カシラダカは、占領期間中捕獲を禁止されていたのでありますが、これらの鳥は、農産物に対する益害いずれが大であるか判定しがたい点は、他の一般狩猟鳥と同一でありますので、この際、わが国永年の慣習に従つて、捕獲を復活することが適当と存ずるのであります。 これがこの法律案を提出する理由でありまして、何とぞ慎重御審議の上すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。
戦前狩猟鳥として認められておりました、つぐみ、あとり、かしらだかは、占領期間中捕獲を禁止されていたのでありますが、これらの鳥は農産物に対する益害いずれが大であるか判定しがたい点は、他の一般狩猟鳥と同一でありまするので、この際我が国永年の慣習に従つて、捕獲を復活することが適当と存ずるのでございます。
狩猟鳥獣の種類追加指定に関する件(案) 狩猟鳥獣は現在狩猟法施行規則により指定されているが、荷この外にアトリ、カシラダカは稗、粟、稻穂等を食し、いづれも農作物に損害を與えるものであり、又ツグミは農産物に対する益害馴れが大であるかを判定し難い点は、一般狩猟鳥と同一である。